障害者雇用状況報告
各種相談窓口の活用
厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
稲村技研では、ハローワークなどの公的機関や、各都道府県の障害者雇用支援協会、雇用開発協会、地域障害者職業センター、高等特別支援学校といった施設などの、障がい者の雇用に関する相談を受け付けています。
大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率の引き上げ
企業は障害者雇用促進法に基づき、一定人数の障害者を雇用する義務があります。雇用すべき人数は、全労働者に対する対象障害者である労働者の割合を基準として算出する法定雇用率に基づき決まります。>法定雇用率は、少なくとも5年毎に、この割合の推移を勘案して設定することとされていますが、2023年4月より新しい法定雇用率に見直されました。以下では、今後の法定雇用率の動き等についてとり上げます。
[1]法定雇用率
民間企業における法定雇用率は、2023年4月より2.7%に引き上げられましたが、引上げ幅が大きいこともあり、雇入れに係る計画的な対応ができるよう、2023年4月から1年間は2.3%で据え置きとなりました。
そして、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と段階的に引上げとなります。
法定雇用率が2.5%となった場合、1人以上の障害者を雇用すべき企業の範囲が、現行の従業員数43.5人以上から40.0人以上になり、法定雇用率が2.7%となった場合は37.5人以上に広がります。
[2] 除外率の引下げ
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業など)について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除(障害者の雇用義務を軽減)する制度があります。この除外率は、2004年4月以降、廃止に向けて段階的に引下げ・縮小が行われており、2025年4月からは10%引き下げられます。
この引下げにより、除外率が5〜10%となっている非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く)、倉庫業、航空運輸業、窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)等の計9業種については除外率の適用対象外となります。その一方で、警備業、介護老人保健施設、介護医療院の3業種が新たに加えられます。
[3] 短時間労働者の実雇用率に算定する特例
現行、法定雇用率の算定に含めることのできる労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の人だけですが、2024年4月より、週の所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者について、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようになります。
法定雇用率の引上げに伴い、自社において障害者の雇用義務が発生するのか、発生する場合には何人の雇用が必要なのかを確認の上、採用等の対応を進めましょう。
令和4年の「障害者雇用状況」 厚生労働省ホームページより
厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和4年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.3%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は61万3,958.0人、対前年差1万6,172.0人増加、対前年比2.7%増加、
・実雇用率2.25%、対前年比0.05ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は48.3%、対前年比1.3ポイント上昇
<公的機関>(同2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%)※( )は前年の値
○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。
・国 :雇用障害者数 9,703.0人(9,605.0人)、実雇用率 2.85%(2.83%)
・都道府県:雇用障害者数 1万409.0人(1万143.5人)、実雇用率 2.86%(2.81%)
・市町村:雇用障害者数 3万4,535.5人(3万3,369.5人)、実雇用率2.57%(2.51%)
・教育委員会:雇用障害者数 1万6,501.0人(1万6,106.5人)、実雇用率2.27%(2.21%)
<独立行政法人など>(同2.6%)※( )は前年の値
○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。
・雇用障害者数1万2,420.5人(1万2,244.5人)、実雇用率 2.72%(2.69%
障害者雇用納付金制度の概要 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより
1 制度の全体像
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
2 障害者雇用納付金の納付
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付していただきます。
3 障害者雇用調整金の支給
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万9千円(令和5年3月31日までの期間については2万7千円)の障害者雇用調整金を支給します。
4 在宅就業障害者特例調整金の支給
障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金を支給します。
なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
5 報奨金の支給
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金を支給します。
6 在宅就業者特例報奨金の支給
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(1万7千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金を支給します。
7 特例給付金の支給
特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円の特例給付金を支給します。
8 最近の制度改正の状況制度改正の概要(令和5年4月1日以降)
法定雇用率の引き上げ<2.3%から2.5%>(令和6年4月)、<2.5%から2.7%>(令和8年7月)及び支援策の強化
法定雇用率の引き上げ<2.2%から2.3%>(令和3年3月)
特例給付金制度の創設(令和2年4月)
法定雇用率の引き上げ<2.0%から2.2%>、精神障害者の算定特例(平成30年4月)
制度適用事業主の拡大(平成27年4月)
在宅就業障害者特例調整金・報奨金の算定方法の見直し(平成27年4月)