健康保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上(雇用元の一般社員のおおむね4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合には、加入いたします。
雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合には、加入いたします。
- 雇用資格の生じる仕事に従事した時点で、雇用手続きを行います。
- 雇用手続き時に持参する書類は、雇用保険被保険者証・年金手帳・基礎年金番号通知書の3点をお持ちください。
- 必要事項として同意書(社会保険加入に関する)をご記入の上、ご提出願います。
- 加入日にあわせて、同意した情報をもとに、本人分の加入手続きを行います。
- 注、(扶養家族がいらっしゃる方は、手続きが別途ありますので必要ご連絡願います。)
- 手続き時には「社会保険加入手続き通知書」を送付しますので必ず内容をご確認願います。
加入手続きに必要な書類
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証(2004年交付の旧様式)
※以前に就労されていた会社で雇用保険に加入されていた場合には、退職時に年金手帳と共に、ご本人に返却されているものです。
(縦5〜8cm、横18cm、色淡いクリーム)
年金手帳
表紙の色がオレンジまたはブルーで通常はお一人1冊交付されています。 |
・年金手帳がオレンジの方 |
・年金手帳がブルーの方 |
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基礎年金番号通知書
年金手帳がオレンジ色の方のみお持ちの書類です。
一般的には年金手帳の表紙の裏側にホチキス止めされています。
(年金手帳の実物は縦14cm横10cmほどの大きさです)
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年金手帳がブルーの方の場合は、上記のページになります。 |
労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
主な保険給付
療養の給付
被保険者が、業務以外の病気やケガをして病院にかかった場合には、医療費の7割の給付が受けられます。
高額療養費
1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が一定額(80,100円+(医療費−267,000)×1%)を超えた場合は、それを超えた金額が支給されます。
傷病手当金
加入者が疾病または負傷により業務に就くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた(最初の3日間は待期)第4日目より1年6ヵ月の範囲で標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
出産育児一時金
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円)出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
出産手当金
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
※標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
被保険者でなくなったあとも受けられる給付
<喪失するまでに健康保険に継続して1年以上加入(任意継続被保険者期間を除く)していた場合>
下記の給付については、条件があえば、被保険者でなくなったあと保険料を納めなくても受けることができます。ただし、被扶養者は受けられません。
仕事を終了したときに傷病手当金を受けている、または支給を受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
- 仕事を終了したときに出産手当金の支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
- 退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。
- 次のいずれかの時期に死亡した場合は、埋葬料が支給されます。
(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内
※業務上起こった病気やケガ、あるいは通勤途上の病気やケガについて労災保険が適用される場合は、
健康保険による診療は受けられませんので、受診する際に保険証を提示しないでください。
受給の条件 |
傷病手当金を受けている場合 |
被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) |
就労を終了したときに傷病手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしていること |
在籍中から退職後も引き続きお休みされていること |
出産手当金を受けている場合 |
被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) |
在籍中(被保険者期間)に出産手当金を受ける条件を満たしていること |
資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと |
6ヵ月以内に出産した場合 |
被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) |
被保険者でなくなったあと6ヵ月以内の出産であること |
出産育児一時金の支給は、出産時に加入されている健康保険の給付とはけんけんぽのどちらか選択となります。 |
死亡した場合 |
次のいずれかの時期に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) |
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 |
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内 |
健康保険と国民健康保険の比較
項目 |
健康保険 |
国民健康保険 |
病院で診療を受けるとき |
医療費の本人負担は3割 |
医療費の本人負担は3割 |
病気やケガで仕事に就けないとき |
傷病手当金の支給 |
(傷病手当金の制度なし) |
本人が出産したとき |
出産育児一時金の支給
出産手当金の支給 |
出産育児一時金の支給
(出産手当金の制度なし) |
任意継続制度について
会社を退職すると、いままでの健康保険は使えなくなるのが原則ですが 、特例として、いままでの健康保険に原則2年間継続加入(任意継続)して、退職前の健康保険の保険給付サービスを継続して受けることがあいます、この制度を任意継続制度といいます。
任意継続制度は、会社退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していると利用することができます。手続きは、会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することで加入できます。
任意継続制度の保険料は、会社退職時の標準報酬月額(月給を基に決められた保険料算出の基準となる額)と定められた標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
任意継続制度に関するお問い合わせ
稲村技研 総務部 TEL 0294-32-5997 FAX 0294-32-5998
被扶養者の認定について
主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満(後期高齢者医療の被保険者とならない)の人で、配偶者や子、孫等の条件に照らし合わせて認定されています。
対象者が被扶養者と認定される場合の収入基準は、次の通りです。
(1)同居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
(2)別居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少額
(注)60歳以上又は一定の障がい者の場合は130万円を180万円に読み替えます。また年収とは、年金や失業給付金などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象となります。
収入基準を満たしていても次に該当する場合は、被扶養者として認定されません
(1)対象者の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で、生活費の大部分をまかなえる方
(2)失業給付金、傷病手当金、労災給付金を受給中の方
(3)認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき
被扶養者の確認調査について
厚生労働省の指導等により、定期的にまたは随時に被扶養者を有する被保険者に対し、扶養の事実確認のため調査を行います。
調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていない場合は資格を削除されることになります。
老齢・障がい・死亡に対して給付が受けられ、原則として国民年金法による基礎年金に上乗せして支給されます。
老齢厚生年金
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
障がい厚生年金
厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
遺族厚生年金
死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。
死亡した者によって生計を維持されていた、
★妻
★子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
養育特別制度 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
育児しながら勤務する方への制度です。
3歳未満の子どもを養育するため、勤務時間の短縮などにより給与(標準報酬月額)が低下した場合に、事業主を通じて年金事務所へ申出を行うことにより、将来の年金額を子が産まれる前の標準報酬月額で計算するように配慮する措置です
(1)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主へ提出し、事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出します。
なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です
雇用保険は、労働者が業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、失業給付を支給する制度です。
原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が31日以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
失業保険の金額
原則として最後の6ヶ月間の給与の平均額の5割〜8割を90日〜330日の範囲で支給されます。
給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。
雇用保険の基本手当の給付日数(一般の離職者の場合)
雇用保険に加入していた期間 |
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
年齢関係なし |
90日 |
120日 |
150日 |
教育訓練給付金
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※ 支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険をあわせて1ヶ月の給与額の約12-13%になります。
健康保険および厚生年金保険の保険料は、1ヶ月の給与額をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ(標準報酬月額といいます)、これに保険料率を乗じた額となり、毎月定額となります。
1.加入時の保険料について
契約内容に基づいて計算した1ヶ月の給与額で算定されます。
1ヶ月の給与額=時間給×1日の契約時間×1ヶ月の契約日数
(1ヶ月の契約日数は1週間5日の契約であれば20日で計算します)
2.保険料の見直しについて
保険料は毎年9月に見直しが行われます。原則として毎年7月1日現在、社会保険に加入している人について、4月5月6月の3ヶ月間のうち、稼働日数が17日以上ある月に受けた給与の総支給額の平均をもとに9月に改定されます。(定時決定といいます)
4月の給与 |
3月下期分と4月上期分の合計 |
5月の給与 |
4月下期分と5月上期分の合計 |
6月の給与 |
5月下期分と6月上期分の合計 |
- 保険料は会社と本人がそれぞれ半額ずつ負担します。
- 加入した月は、稼働日数に関わらず1ヵ月分の保険料が発生します。
- 雇用保険料は毎回の給与の総支給額に保険料率(3/1000)を乗じた額となります。
- 40歳以上65歳未満の方は、健康保険料に上乗せして介護保険料も控除いたします。
- 保険料は1ヶ月分の金額を月2回(当月末日支払い給与と翌月16日支払い給与)に分けて1/2ずつ控除いたします。
- 賞与についても毎月の給与にかかる保険料率と同率を乗じた額を控除いたします。
1ヶ月の保険料 本人負担額の一例(令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表)
1ヶ月の給与の額 (令和4年)
(保険料率 本人負担)(茨城県) |
200,000円の場合 |
240,000円の場合 |
300,000円の場合 |
健康保険料(4.885/1000) |
9,770円 |
11,724円 |
14,655円 |
厚生年金保険料(9.15/1000) |
18,300円 |
21,960円 |
27,450円 |
雇用保険料(3/1000) |
600円 |
720円 |
900円 |
1ヶ月の本人負担額 |
30,310円 |
36,372円 |
45,465円 |
介護保険料(1.64/1000) |
1,640円 |
1,968円 |
2,460円 |
※保険料率は改定されることがあります。
国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方の手続きについて
- 新しい健康保険証がお手元に届きましたら、国民健康保険証を市役所へ返却してください。
- 被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行なってください。
このような場合には手続きが必要です。速やかにご連絡をください
- 氏名や住所が変わったとき
- 被扶養者を追加するとき
- 保険証を破損・紛失したとき
- 契約が終了したとき
- 就業条件が変わり、加入資格を満たさなくなったとき
- 就業条件が変わり、基本給・所定労働時間に変動があったとき
- 被扶養者を削除するとき、または認定基準を満たさなくなったとき
契約が終了した場合の手続きについて
契約を終了した場合は、加入資格を失うことになります。
健康保険証を使うことはできませんので、直ちに保険証を返却してください。
契約終了日の翌日以降に保険証を使用した場合は無資格受診となり、医療費全額の返還請求が発生します。
<注意>
保険を継続できるのは、雇用形態が「派遣」の方で、契約終了時において、次の派遣先(1ヶ月以上の契約)が決まっており、1ヶ月以内に契約が開始される場合のみです。「委託」や「請負」の方は、継続加入せず、一度社会保険を脱退していただくことになります。ただし、1日も空きなく契約が続いた場合は継続加入となります。
喪失後の健康保険・年金について
以下の手続きには、社会保険の資格を喪失した証明書が必要となります。
医療保険
国民健康保険への加入
年金
国民年金への加入
国民健康保険 |
契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険課にて手続きを行なってください。 |
ご家族の被扶養者 |
ご家族の方の会社へ申し出てください。
※被扶養者に認定されるためには条件がありますので、ご確認ください。 |
令和4年1月現在