人材紹介
正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。1986年より施行された。派遣労働者の権利を守り、常用代替(正社員のかわりとする)を防止するため、労働者派遣の活用を制限することにある。当初は、労働者を派遣できる業務は専門性の高い13業務に限っていたが、法改正により26業務に拡大され、1999年には原則的に自由化された。さらに2003年に以下の点が改正され、2004年3月より施行されている。
・物の製造現場や、福祉施設での医療関係業務への派遣が解禁された。 ・原則として最長1年とされている期間制限が最長3年に緩和された。 なお、労働者派遣が禁止されている業務は、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等(福祉施設は除く)における医療関連業務の4種類
労働者派遣法にいう『派遣労働』とは、(派遣元と派遣先が「労働者契約」を結び、それに基づき)労働者は、派遣元事業主に雇用され先の指揮命令を受けて働く労形態である。
支配下にある労働者を他の指揮命令で働かせる事業 営むことは、労働者派遣法で認められた 形態 以外適法とされてい。
平成 27 年度法改正前は 特定労働者派遣事業(常用型)と一般登録があ り、 前者のみ行う場合は届出、それ以外許可が必要とさていた 。
○常用型:派遣元に常時雇用( 1年を超える契約 等も含む)されており、 その上で 派遣労働する形態。
○登録型:まずは登録のみを行い、実際に派遣労働する際にその都度 、(多くは、その派遣労働についての 、有期の)雇用契約を 、派遣元と結ぶ形態。
特定労働者 派遣事業(常用型)と一般労働者派遣事業(登録型)の区別が廃止され、全ての 労働者派遣事業が許可制になりました。
派遣労働者が派遣先で業務を行う際の、業務指示者のことです。
労働者派遣契約の締結において、選任しなければなりません。
派遣労働者の就労に関し、苦情やその他の問題が発生した場合に、解決を図ための窓口となる方です。
労働者派遣を行ううえで、適正な就労関係を確保することご求められますが、派遣元企業の適正な雇用管理が求められ、その管理を行うのが派遣元責任者です。
労働者派遣法第42条によって、派遣元企業は、派遣先の就労日や労働時間等の派遣労働者の就労実態を把握するものであるとともに、派遣先管理台帳の記載内容を派遣元事業主に通知することによって、派遣元事業主の雇用管理の実施に資するためのものです。
また、記載事項については以下のように定められています。
(1) 派遣労働者の氏名
(2) 派遣元事業主の氏名又は名称
(3) 派遣元事業主の事業所の名称
(4) 派遣元事業主の事業所の所在地
- 派遣先が必要なときに、派遣元事業主と連絡がとれる内容を記載
(5) 派遣就業をした日
(6) 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
- 実際の始業時刻と終業時刻、休憩時間の実績を記載します。
(7) 従事した業務の種類
- 従事した業務の内容については可能な限り詳細に記載します。
(8) 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
(9) 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受けた都度と苦情の処理に当たった都度記載します。そして、その内容を派遣元事業主に通知します。
(10) 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項 紹介予定派遣である旨を記載します。
- 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合は、その行為の内容を記載します。複数人から派遣労働者の特定を行った場合は、その特定の基準や採否結果を記載します。
- 職業紹介を受けることを希望しなかった場合や職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合は、その理由も記載します。
(11) 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
(12) 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
- 政令業務の場合は条番号及び号番号、日数限定業務、有期事業計画業務、出産前出産後休業、育児休業等の代替業務について派遣を行う場合はその旨等
(13) 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
労働者派遣法などによって、派遣先に下記のような措置を講じるよう義務付けられています。
- 労働者派遣契約に関する措置(法第39条)
- 適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40条)
- 派遣受入期間の制限の適切な運用(法第40条の2)
- 派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の3)
- 派遣労働者への労働契約の申込み義務(法第40条の4、法第40条の5)
- 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止(法第40条の6)
- 派遣先責任者の選任(法第41条)
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42条)
- 適切な苦情の処理
- 労働・社会保険の適用の促進
- 適正な派遣就業の確保
- 関係法令の関係者への周知
- 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立
- 派遣労働者に対する説明会等の実施
- 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
- 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用
- 人種・性別・年齢による差別取り扱いの禁止等
- 紹介予定派遣
詳細については
こちら(厚生労働省のホームページ)でご覧いただけます。
労働者派遣のできない業務(「適用除外業務」といいます)が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(通称「労働者派遣法」)及びその施行令等によって決められています。
1.港湾運送業務
港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務)
2.建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務
3.警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務)
4.病院・診療所における医療関連業務
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務ただし、以下の場合は可能である。
@紹介予定派遣
A病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務
B産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
C就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務
5.弁護士・謝意保険労務士等いわゆる「士」業務
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務等(公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部で労働者派遣は可能)
上記1 .4に関しては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和六十年七月五日法律第八十八号)第四条、及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」第二条で決められています。
26業務と切っても切れない行為または一体的に行われる行為のことをいい、26業務の一部に含まれる業務のことをいいます。
尚 政令業務の一部とみなされています。
一般的に、政令26 業務には当たらないが付随的な業務に当たると考えられるもの
他の派遣労働者や派遣先の直接雇用労働者と適切な割合で分担等がなされないまま、派遣労働者の業務とされている場合のごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給、書類整理、電話対応など
尚 政令26業務の実施に伴い付随的に行う業務であり、その割合が通常の場合の1日または1週間当たりの就業時間数で1割以下の場合には、派遣社員を受け入れる期間に制限は、ありません。
自由化業務とは。政令26業務および適用対象業務以外の、一般的な人材派遣業務(例えば製造、販売、営業など)のことをいいます。
26業務とそれ以外の業務を併せて行う場合の業務全体をいいます。複合業務に含まれる26業務以外の業務が付随的業務であった場合は、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務となります。付随的業務の範囲を超えるものについては自由化業務となります。
抵触日とは、労働者派遣法で定められた派遣受入期間の制限に抵触する最初の日((派遣受入可能期間が満了した翌日(3ヶ月と1日))のことをいいます。
派遣契約が、1月1日から12月31日までの1年間であった場合、原則として12月31日の翌日である翌年の1月1日が抵触日となります。
派遣受入期間の制限がある業務(自由化業務)について派遣契約を締結する場合は、派遣先企業から派遣会社に対して「抵触日」を通知するよう義務付けられています。
尚 抵触日以降は、労働者派遣を受け入れることができません。派遣先は、派遣労働者を直接雇用へ切り替えるかクーリングオフ期間(派遣を受け入れない期間)を3ヶ月と1日以上設けるなどの措置が必要になってきます。
(1) 「同一の業務」については、労働者派遣契約を更新して引き続き当該労働者派遣契約に定める業務に従事する場合は同一の業務に当たります。
(2) このほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務は、同一の業務であるとみなされます。この場合における最小単位の組織としては、業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりのうち最小単位のものをいい、係又は班のほか、課、グループ等が該当する場合もあり、名称にとらわれることなく実態により判断されます。
(3) ただし、派遣労働者の受入れに伴い係、班等を形式酌に分ける場合、労働者数の多いこと等に伴う管理上の理由により係、班等を分けている場合、係、班等の部署を設けていない場合であっても就業の実態等からこれらに該当すると認められる組織において行われる業務の場合については、同一の業務であるとみなされます。
(4) また、偽りその他不正の行為により労働者派遣を受けている又は受けていた係、班等の名称を変更し、又は組織変更を行うなど、従来の係、班等とは異なる係、班等に新たに労働者派遣を受け、又は受けようとする場合には、同一の業務について労働者派遣を受け、又は受けようとしているものと判断されます。
(5) その他法第40条の2の規定に照らし、就業の実態等に即して同一の業務であるか否かが判断されます。
(6) 「同一の業務」に係る判断の具体例は次のとおりです(派遣受入期間は最長3年となります)。
労働者派遣法によって、派遣契約にあたって契約当事者(派遣先・派遣元)が必要事項を書面に記載するよう定められているもので、必要事項とは下記のとおりです。
(1)従事する業務の内容
(2)従事する事業所の名称及び所在地、その他派遣就業の場所
(3)指揮命令者に関する事項
(4)派遣就業の期間及び就業する日
(5)派遣就業の開始、終了の時刻並びに休憩時間
(6)安全及び衛生に関する事項
(7)派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項
(8)派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
(9)労働者派遣契約が紹介予定派遣に係わるものである場合には、当該紹介予定派遣より従事すべ業務内容及び労働条件、その他の紹介予定派遣に関する事項
(10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
(11)時間外及び休日労働に関する事項
(12)派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
(13)労働者派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
- 政令業務について労働者派遣を行う場合は、条番号及び号番号を記載
- 有期プロジェクト業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載日数限定業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
- 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
(14)派遣労働者の人数
(15)派遣元の許可番号又は届出番号
厚生労働省のホームページにて閲覧することができる資料で、派遣事業の意義、許認可手続き、適用除外業務、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置などに関する厚生労働省の法解釈が記載されています。
派遣社員を受け入れている派遣先企業が守らなければならない事項も記載されているので、ご確認ください。
詳細についてはこちら(厚生労働省のホームページ)でご覧いただけます。
労働者派遣法によって、派遣会社から厚生労働省への報告が義務付けられているものです。その内容は、派遣労働者の人数や派遣先企業の件数、売上高などに関するもので、厚生労働省のホームページにて、年に1度その内容が公に発表されています。
人材紹介
公共職業安定所をはじめとするその他の職業安定機関が労働者に就業の機会を与え、産業に必要な労働力を提供することを目的として、1947年(昭和22年)12月に施行されました。
民間の労働者派遣事業を禁止していましたが、1985年の労働者派遣法の成立により民間でも派遣事業に参入出来るようになりました。
さらに、失業者の増大や人々の働き方が多様化したことで、平成16年3月1日に改正職業安定法が施行されました。
職業安定法は以下の5章で構成されています。
第1章 - 総則(第1条 - 第5条)
第2章 - 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導(第6条 - 第29条)
第3章 - 職業安定機関以外の者の行う職業紹介(第30条 - 第47条)
第4章 - 雑則(第48条 - 第62条)
第5章 - 罰則(第63条 - 第67条)
本法を補足するものとして、職業安定法施行規則があります。
派遣先企業と直接雇用関係(正社員/契約社員などになる)を結ぶことを前提に、最長6ヶ月間派遣社員として働いた後、派遣先企業に正社員/契約社員として雇用される労働者派遣の形態。
尚 雇用されるにあたっては、派遣社員・派遣先企業の双方が合意する必要がある。
厚生労働省のホームページにて閲覧することができる資料で、職業紹介事業の意義、許認可手続き、取り扱い職種などに関する厚生労働省の法解釈が記載されています。
詳細についてはこちら(厚生労働省のホームページ)でご覧いただけます。
職業安定法によって、職業紹介事業者は、毎年4月30日までに前年度(4月1日〜3月31日)における職業紹介事業を行う全ての事業所ごとの職業紹介事業の状況を報告書にまとめ、これを管轄都道府県労働局に提出することとされています。その内容は、求人数や求職者数、手数料などに関するもので、厚生労働省のホームページにて、年に1度その内容が公に発表されています。