短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大HEADLINE
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
1.現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。
(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所(※)「事業主が同一」である適用事業所とは
- 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
- 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
(※3)任意特定適用事業所とは国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所
2.令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
「特定適用事業所」の要件 (変更前)被保険者
(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所 ※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
対象 |
要件 |
平成28年10月〜(現行) |
令和4年10月〜(改正) |
令和6年10月〜(改正) |
事業所 |
常時500人超 |
常時500人超 |
常時100人超 |
常時50人超 |
短時間労働者 |
労働時間 |
週の所定労働時間が20時間以上 |
変更なし |
変更なし |
賃金 |
月額88,000円以上 |
変更なし |
変更なし |
勤務期間 |
継続して1年以上使用される |
継続して2カ月を超えて使用される見込み |
継続して2カ月を超えて使用される見込み |
適用除外 |
学生ではないこと |
変更なし |
変更なし |
3.必要な手続き
令和4年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。
(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握 短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
(2)従業員への説明(※)
これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降は上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。
(3)令和4年10月以降の資格取得届の準備
(1)、(2)の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和4年10月から行っていただくことになりますので、可能な場合は、事前に作成等をお願いします。(※)法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。社会保険加入のメリットについては、
厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
また、新たに被保険者となられる従業員の方に対し制度説明を行うに当たって、ご希望の場合は、社会保険労務士等の専門家が説明会等のサポート手続きに関するアドバイス等を無償で行う制度を5月から実施することとしています。専門家等の派遣をご希望の場合は、申し込みが必要となりますので、下記依頼届をご記入の上、
お近くの年金事務所まで申し込みください。