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障がい者雇用についてHEADLINE

障害者雇用状況報告

各種相談窓口の活用

 厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
 障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
 今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
 稲村技研では、ハローワークなどの公的機関や、各都道府県の障害者雇用支援協会、雇用開発協会、地域障害者職業センター、高等特別支援学校といった施設などの、障がい者の雇用に関する相談を受け付けています。

法定雇用率の引き上げ

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
 障害者雇用の促進については、2017年9月から約1年にわたって開催された「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」によって幅広く議論され、その議論の成果が2018年7月に「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」としてとりまとめられました。
 このような中で、国及び地方公共団体の多くの機関で、対象障害者の確認・計上に誤りがあり、法定雇用率が達成されない状態が長年にわたって継続していたことが明らかとなりました。このような事態は極めて遺憾であり、制度を所管する立場にある厚生労働省及び国等はこれを重く受け止めた上で、再発防止を徹底するだけでなく、これを契機として、今後は民間事業主に先駆けた取組にも積極的にチャレンジする等、名実ともに民間事業主に率先垂範する姿勢のもとで、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進めていくことが必要です。
 このような状況を踏まえ、官民問わず、障害者が働きやすい環境を作り、また、全ての労働者にとっても働きやすい場を作ることを目指すことが重要であるという観点から、「障害者雇用促進法」が改正されました。(令和元年6月7日成立し、同年6月14日、同年9月6日、令和2年4月1日で段階的に施行されます)。
 2021年3月1日から法定雇用率が2.3%に引き上がるため、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

令和3年の「障害者雇用状況」 厚生労働省ホームページより

厚生労働省の調査では、令和3年6月1日現在、法定雇用率を達成している民間企業は全体の47.0%、また企業規模別では1,000人以上規模の企業で法定雇用率を達成している企業の割合が55.9%。雇用障害者数59万7,786.0人、実雇用率2.20%とともに過去最高を更新。その一方、未達成企業の57.7%が、障害者を1人も雇用していない状況が続いていて、そのうち従業員数100人未満の企業では91.9%だった。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.3%)
 ○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
  ・雇用障害者数は59万7,786.0人、
    対前年比3.4%上昇、対前年差1万9,494人増加
  ・実雇用率2.20%、対前年比0.05ポイント上昇
 ○法定雇用率達成企業の割合は47.0%、対前年比1.6ポイント低下
<公的機関>(同2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%)※( )は前年の値
 ○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
  ・ 国 :雇用障害者数 9,605.0人(9,336.0人)、実雇用率 2.83%(2.83%)
  ・都道府県:雇用障害者数 1万143.5人(9,699.5人)、実雇用率 2.81%(2.73%)
  ・市町村:雇用障害者数 3万3,369.5人(3万1,424.0人)、実雇用率2.51%(2.41%)
  ・教育委員会:雇用障害者数 1万6,106.5人(1万4,956.0人)、実雇用率2.21%(2.05%)
<独立行政法人など>(同2.6%)※( )は前年の値
 ○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。
  ・雇用障害者数1万2,244.5人(1万1,759.5人)、実雇用率 2.69%(2.64%)

障害者雇用納付金制度の概要 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより

 1 制度の全体像
 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
2 障害者雇用納付金の納付
 常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付していただきます。
3 障害者雇用調整金の支給
 常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給します。
4 在宅就業障害者特例調整金の支給
 障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金を支給します。
 なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
5 報奨金の支給
 常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金を支給します。
6 在宅就業者特例報奨金の支給
 報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(1万7千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金を支給します。
7 特例給付金の支給
 特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円の特例給付金を支給します。
8 最近の制度改正の状況
法定雇用率の引き上げ<2.2%から2.3%>(令和3年3月)
特例給付金制度の創設(令和2年4月)
法定雇用率の引き上げ<2.0%から2.2%>、精神障害者の算定特例(平成30年4月)
制度適用事業主の拡大(平成27年4月)
在宅就業障害者特例調整金・報奨金の算定方法の見直し(平成27年4月) 



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