パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
これまでの「配偶者控除」の控除対象配偶者となる要件に、「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)以下」いう項目が追加されました。また、控除額については、世帯主の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により、次のように決まります。
世帯主の合計所得(年収) 900万円(1,120万円以下)
配偶者特別控除 |
配偶者特別控除 |
48万円(103万円)を超え95万円以下(150万円以下) |
38万円 |
95万円(150万円)を超え100万円以下(155万円以下) |
36万円 |
100万円(155万円)を超え105万円以下(160万円以下) |
31万円 |
105万円(160万円)を超え110万円以下(166.8万円以下) |
26万円 |
110万円(166.8万円)を超え115万円以下(175.2万円以下) |
21万円 |
115万円(175.2万円)を超え120万円以下(183.2万円以下) |
16万円 |
120万円(183.2万円)を超え125万円以下(190.4万円以下) |
11万円 |
125万円(190.4万円)を超え130万円以下(197.2万円以下) |
6万円 |
130万円(197.2万円)を超え133万円以下(201.6万円以下) |
3万円 |
133万円以下(201.6万円以下) |
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世帯主の合計所得(年収)950万円(1,170万円以下)
配偶者特別控除 |
配偶者特別控除 |
48万円(103万円)を超え95万円以下(150万円以下) |
26万円 |
95万円(150万円)を超え100万円以下(155万円以下) |
24万円 |
100万円(155万円)を超え105万円以下(160万円以下) |
21万円 |
105万円(160万円)を超え110万円以下(166.8万円以下) |
18万円 |
110万円(166.8万円)を超え115万円以下(175.2万円以下) |
14万円 |
115万円(175.2万円)を超え120万円以下(183.2万円以下) |
11万円 |
120万円(183.2万円)を超え125万円以下(190.4万円以下) |
8万円 |
125万円(190.4万円)を超え130万円以下(197.2万円以下) |
4万円 |
130万円(197.2万円)を超え133万円以下(201.6万円以下) |
2万円 |
133万円以下(201.6万円以下) |
ー |
世帯主の合計所得(年収)1、000万円(1,220万円以下)
配偶者特別控除 |
配偶者特別控除 |
48万円(103万円)を超え95万円以下(150万円以下) |
13万円 |
95万円(150万円)を超え100万円以下(155万円以下) |
12万円 |
100万円(155万円)を超え105万円以下(160万円以下) |
11万円 |
105万円(160万円)を超え110万円以下(166.8万円以下) |
9万円 |
110万円(166.8万円)を超え115万円以下(175.2万円以下) |
27万円 |
115万円(175.2万円)を超え120万円以下(183.2万円以下) |
6万円 |
120万円(183.2万円)を超え125万円以下(190.4万円以下) |
5万円 |
125万円(190.4万円)を超え130万円以下(197.2万円以下) |
2万円 |
130万円(197.2万円)を超え133万円以下(201.6万円以下) |
1万円 |
133万円以下(201.6万円以下) |
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【改正前】
配偶者特別控除について居住者の所得制限あり |
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【改正後】
配偶者控除及び配偶者特別控除について居住者の所得制限あり
(図は居住者の合計所得金額が900万円以下の場合) |
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世帯主の所得は1000万円未満で、配偶者特別控除の対象者は拡大したしパートで年収103万円を超えて働く場合でも年収201万円までは税金が軽減されます。
そこに「パート収入130万円の壁」です。
世帯主が、会社員で、配偶者(妻)が、扶養されている場合は、 世帯主1人分の社会保険料額で配偶者(妻)子の分も扶養されます。
本人(妻)の年収が130万円超えると妻自身が、国民年金・国民健康保険の保険料を払わなければなりませんので、注意してください。
ただし雇用先などで、社会保険に入らないパートさんは、「収入106万円の壁」は関係ありません。
「通勤費込み収入130万円」を超えない範囲で、稼いでも、世帯主の合計所得(年収)の手取りは減りません。
例えば年収130万円だと、会社員の配偶者(妻)でも国民年金保険料月1万6490円(平成29年度)と住所地ごとに異なる国民健康保険料が年約6万から約10万円、雇用保険料が月約650円取られます。
配偶者(妻)が支払う社会保険料・税金の合計は約30万円(年収129万円だと支払わない)、世帯主の所得税と住民税が合計で約8万円増え、家計負担増が約38万円、年収130万円超えると妻の仕事が増えたというのに、その年の家計での手取りはかえって減ってしまいます。
配偶者(妻)のパート収入130万円未満よりも家計での手取りが少なくなってしまうのです。
「106万円の壁」とは?
平成28年10月以降、以下の条件を満たした1部のパートの方が、健康保険や厚生年金に加入するようになり「106万円の壁」ができました。
社会保険に入るパートの条件は以下の条件を全部満たした場合です。
1. 週20時間以上働くこと。
2. 給料が月8万8000円以上であること。
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数501人以上の企業に勤めていること。
4. 1年以上働くことが見込まれること。 |
配偶者(妻)が、月給8万7500円(パート年収105万)なら、配偶者(妻)は、社会保険料を支払わず、所得税は年900円ほどです。
世帯主(年収500万)と世帯主(夫)配偶者(妻)で支払う、社会保険料・税金の額は約92万円、世帯主の合計所得(年収)の手取り合計は約513万円でした。
月給8万8000(パート年収105万6000)円以上だと厚生年金保険料が毎月約8000円、健康保険料が(茨城県)で毎月約4400円(40歳未満の人)、雇用保険料が月約450円です。配偶者(妻)が、支払う社会保険料は、合計で年約16万1000円です。
世帯主の合計所得で支払う社会保険料・税金の額は約107万円と、世帯主の合計所得手取りの合計が、約499万円となり、パート収入105万円より世帯主の合計所得手取りが、減ってしまいます。
配偶者(妻)の労働時間を調整したくなるかもしれませんが、
会社で入る厚生年金・健康保険は、国民年金・国民健康保険より有利です。
目先の世帯主(夫)配偶者(妻)の手取りは減りますが、
妻の将来の年金が増えます。
万一の遺族年金・障害年金なども手厚くなり、健康を損ねて働けなくなったときも傷病手当金が出ることもあるのが社会保険無しのパートさんと違うところです。
会社勤務で社会保険に入れるのなら、いたずらに労働時間を短くする必要はないように思います。社会保険に入るパートさんなら、社会保険料支払いを計算しても、パート年収125万円(通勤費入れない)で世帯主の合計所得(年収)の手取りが増える見込みだからです。
雇用先で社会保険に入らないパートさんが「パート年収130万円の壁」を越えて働いた場合、平成30年1月以降もパート従業員が自分で国民年金・国民健康保険の保険料や所得税・住民税を支払うので
年収約160万円(通勤費込み)以上稼がないと世帯主の合計所得(年収)での手取りが増えないといわれます。
注意点として配偶者控除がなくなる「パート年収150万(所得85万)」所得の壁は、先に「130万円」所得の壁がある。
尚、所得が、85万円超えても配偶者特別控除が使えるますので、それに対応してください。
収入の壁の説明は、主に世帯主(夫)配偶者(妻)の場合。パートさんにおいて、収入の壁が、必要ないかたもいます。それは、配偶者が自営業、失業者、年金受給者など現在会社員(役員扱い含む)・公務員でない人です。
世帯主が、現在厚生年金・共済年金に入っていない人は、「103万」、「130万」、「141万」、「150万」「160万」「201万」収入の壁は、必要ありません。
平成27年12月現在、社会保険の被保険者(扶養されている人は除く)が約4000万人なので、約1600万人が社会保険には入っていないパート・アルバイト、などです。
雇用先の社会保険に入っていないパートさんの中には、配偶者(主に夫)が会社員など厚生年金に入っているので、社会保険は被扶養者で入っています。
130万円、160万円等の収入の壁は、主に「夫に扶養される形で社会保険に入っている」人に影響する壁なのです。
「世帯主(夫)に扶養される形で社会保険に入っていない」場合は、収入額にかかわらず、社会保険料(国民年金・国民健康保険)は自分で払わなくてはならないので、パート年収130万円超えても支払う社会保険料は、同じです。
生命保険の代わりにもなるのも社会保険です。パートさん本人が体を壊し働けなくなったとき、傷病手当金などもあり、障害年金や遺族年金も国民年金より手厚い保証です。
所得税は、年収103万円を超えた時点で、税金を支払う義務が発生しますが、実際には、毎月一定額の給与が予定されいた時点で会社側で自動的に天引されます。その年の年末(12月)に年収が確定された時点で、正しい税額が計算され、天引きされた税金(一般的に多めに天引きされる)を年末(12月)に調整(年末調整)し確定額を支払います、または確定申告により税金が返金される場合があります。
年収の額に応じてかかる税金で、都道府県と市区町村に納めます。
収入の多少にかかわらず一律10%の税金が課せられ、翌年に支払うという仕組みになっています。
尚、年収100万円以下の場合、支払い義務はありません。
※年収が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
家計の税負担が大きくならないよう、配偶者(妻)の年収に合わせて税金を控除してくれる制度。配偶者関連の控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。配偶者(妻)の年収103万円までは配偶者控除を一律受けることができ、103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。また、急激な税負担にならないように配偶者(妻)の年収に合わせて配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、配偶者(妻)の年収に応じて段階的に少なくなり、年収141万円以上になると控除額は「0」となります。
※世帯主(夫)の会社によっては被扶養者の収入限度を別途設けている場合がありますので、会社や健康保険組合に直接お問い合わせください。
※世帯主(夫)の会社によっては、家族手当が支給されます。条件や支給額は会社により異なりますので、事前にご確認ください。
注意点
- 内縁の者は配偶者控除を受けられない。
- 青色申告者の配偶者その他の親族で青色事業専従者に該当し給与の支払を受ける者、白色申告者の配偶者その他の親族で事業専従者に該当する者は配偶者控除を受けられない。
世帯所得概算表
世帯主(夫)の扶養家族の場合、年収130万円以上が社会保険料をご自身(妻)で納める境となります。社会保険上の被扶養者に該当するには、年収130万円未満の条件(60歳未満の場合)を満たしている必要があります。世帯主(夫)の健康保険組合によっては、1ヶ月の収入限度額が設定されている場合もありますので、確認した上で、仕事を選択するようにしましょう。
※年収が130万円未満であっても、社会保険の加入資格が発生する仕事(2ヶ月を超える週30時間以上の仕事)に就く場合は社会保険の加入が必要です。
※所定労働時間が週20時間以上で31日以上の就業が見込まれる場合、雇用保険の加入、所定労働時間が30時間以上で契約期間が2ヶ月を超える場合、健康保険・厚生年金保険の加入が必要です。